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マージン率等の公開資料
改正労働者派遣法に基づき、マージン率等について公開致します(R6 6月 1日)
1.労働者派遣の実績及びマージン率等
派遣労働者数 | 派遣先事業所数 | 1. 労働者派遣の料金 8時間当たりの平均 |
2. 派遣労働者の賃金 8時間当たりの平均 |
マージン率 (1. - 2.)÷1. |
|
---|---|---|---|---|---|
大阪 | 1 | 1 | 14,400 | 10,400 | 27.8% |
東京 | 0 | 0 | - | - | - |
名古屋 | 0 | 0 | - | - | - |
福岡 | 0 | 0 | 0 | - | - |
■ マージン率とは
派遣先より(株)オマージュに支払われる派遣料金から、派遣労働者に支払う賃金を差し引いた残りの金額がマージンであり、これを派遣料金で除して得られた率をマージン率といいます。
■ マージンに含まれる費用
社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料 雇用保険料、労災保険料などの事業主負担分 |
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---|---|---|
有給休暇費用 | 年次有給休暇取得時にかかる賃金(派遣先への請求はできません) | |
運 営 経 費 |
健康診断費用 | 一般検診及び生活習慣病検診の受診費用 |
募集費用 | 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費(求人紙及びインターネット等)、登録会場費 | |
就業管理費用 | 派遣労働者の就業に関する費用 (登録受付、教育訓練、派遣先紹介、事務管理費等) |
|
営業費用 | 営業スタッフの人件費及び活動費、法廷手続費用、事務所費、通信費等 | |
営業利益 | 労働者派遣の料金から労働者の賃金、社会保険料、有給休暇費用、会社運営費を差し引いた利益 |
2.教育訓練に関する事項
・ 各種資格取得に関する補助金制度
・ 技能講習
・ 技能講習
・ マナー教育
・ 安全衛生委員会の設置
・ 安全衛生委員会の設置
3.労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定締結について
有り
4.労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定の対象範囲
全派遣労働者
5.労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定の有効期限
R6年4月1日からR7年3月31日
6.派遣労働者の責任の範囲
役職なし 部下なし ノルマなし
(賃金額の見込みについて)
軽作業 製造補助 | 1,150円以上 |
---|---|
一般事務 | 1,200円以上 |
案内業務 | 1,150円以上 |
※契約内容により賃金は異なる場合があります。